インフルエンザによる出席停止期間
2013-02-07 10:42
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インフルエンザは「学校保健安全法」の"第二種感染症"に分類され、「出席停止」が定められています。
この「出席停止期間」の基準が2012年4月に改正されましたのでご注意ください。
(改正前) 解熱した後2日を経過するまで
(改正後)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
ただし・・・幼児については
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで
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